機能性表示食品とは?届出内容などまでとことん解説!

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平成27年4月にスタートした機能性表示食品。様々な食品が対象になっており、トクホのように消費者庁長官からの許可を必要としていないことから、人々の選択肢を増やす新たな指標として、数多くの事業者が積極的に取り入れています。

しかし、その詳細については、まだあまりよく知られていません。ここでは、機能性表示食品について徹底的に解説していきます。

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制度が誕生した背景

かつて、食品の機能性を表示できるのは、特定保健用食品(通称トクホ)と栄養機能食品に限られていました。しかし、特定保健用食品は、消費者庁長官から個別の許可を得なければなりません。この制度を利用するためには、事業者側にとって少なからず負担になっていたことも事実でした。

また、栄養機能食品の場合は、国の審査はないものの、表示できるのは「鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。」などのように、国が定めた表現のみに限られていました。そこで、消費者側の選択肢をさらに増やしていくために、機能性表示食品という制度が新たに加わったのです。

機能性表示食品とは

機能性表示食品は、安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性を、事業者の責任において表示できる制度です。

そのため、国が安全性や機能性について審査を行っているわけではありません。しかし、この制度を利用するためには、事業者はあらかじめ様々な情報の届出を行い、消費者庁のウェブサイトで公開する必要があります。

つまり、消費者は商品を実際に購入する前に、安全性や機能性などについて内容をしっかり確認することができるのです。この制度の対象となっているのは、一部除外品目はあるものの、生鮮食品を含めたすべての食品です。

除外されている品目は、アルコールを含む飲料や脂質、コレステロール、糖類(糖アルコールではない単糖類または二糖類)、そしてナトリウムの過剰摂取につながるものです。特定保健用食品を含む特別用途食品、栄養機能食品もこの制度の対象外となっています。

また、未成年者や妊産婦、授乳婦を除き、疾病に罹患していない人を対象としている制度でもあります。妊娠を計画している人も、対象からは除かれています。機能性表示食品は、疾病の治療や予防を目的とした食品ではありません。

あくまでも、健康を維持するためにうれしい効果が期待できる食品だと言えるでしょう。

機能性表示食品の届出について

事業者は、機能性表示食品に関する情報を、販売予定日の60日前までに消費者庁長官に対して届け出を行います。万が一不備があった場合は、届出書や添付書類が返送されるため、事業者は再び書類をまとめて提出しなければなりません。

表示事項にもし問題が発覚した場合は、罰則の対象になる場合もあるため、事業者側は注意が必要です。また、届け出る際には、6つの資料を揃えておく必要があります。その項目とは、以下の通りです。1.当該食品に関する表示の内容

2.食品関連事業者に関する基本情報(食品関連事業者名および連絡先など)3.安全性および機能性の根拠に関する情報4.生産・製造および品質の管理に関する情報5.健康被害の基本収集体制6.その他必要な事項非常に多岐にわたっており、事業者は事前準備に時間や労力をかける必要があります。

事業者が届出を行う前にするべきこと

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事業者は、広範囲にわたった内容について、正確な情報を消費者庁へ届け出る必要があります。まずは、機能性表示食品の対象となっているかどうか、確認するところからスタートします。対象となっている場合は、次に安全性の根拠を明確にしていきます。

これまで広く食べられていたかどうかという食経験や、安全性に関する既存情報の調査、そして、動物や人を用いた安全性試験の実施という三つの方法の中から、いずれかの方法を選んで評価していきます。その他には、医薬品との相互作用などについても評価が求められています。

また、機能性に関しても評価していきます。評価方法は、最終製品を用いた臨床試験、もしくは研究レビュー(最終製品または機能性関与成分に関するもの)のいずれかです。その他には、生産・製造および品質の管理体制を整えたり、健康被害の情報収集体制を整えたりする作業も欠かせません。

また、機能性表示食品として販売していくためには、容器包装に適切な表示を行うため、ガイドラインに基づいて検討していく必要もあります。

届出が終わった後の流れ

届出項目をすべてクリアし、届出番号を受領した後は、消費者庁のウェブサイトなどで事業者からの情報が開示されます。消費者が調べやすいよう、商品名や、表示される機能性などの情報でも検索できる仕組みになっています。

そのため、「血圧」「おなかの調子」などのようにキーワードだけでも検索可能です。

消費者は、ここに掲載されている情報を元に、その食品の機能性や安全性、またその根拠など、詳細まで把握することができます。販売を開始できるのは、この一連の流れが終わった後になります。また、事業者には、販売後も健康被害などの情報収集を怠らないよう求められています。

消費者庁などへの報告義務もあり、健康被害が拡大しないような体制が整えられています。

消費者側ができること

消費者は、この制度ができたことで、食品に関する様々な情報を得られるようになりました。健康を維持するために、役立てられるようになるでしょう。しかし、機能性表示食品を利用する際に、消費者側に求められていることもあります。

それは、パッケージに表示されている内容をよく確認した上で摂取するということです。パッケージには、注意喚起や一日当たりの摂取目安量、摂取方法などが記載されています。健康維持に効果があるといっても、たくさん摂取すればその分大きな効果が得られる訳ではありません。

むしろ、過剰に摂取することで健康被害を招いてしまう場合もあります。適切な方法で、適切な量を摂取するようにしましょう。また、万が一体調に異変を感じた場合は、直ちに摂取を止めて医療機関へ相談することも欠かせません。

合わせて、パッケージに記載されている事業者の電話番号に連絡し、状況を伝えるようにしましょう。被害が拡大していかないためにも、大切なことです。

事業者、消費者共に正しく理解することが大切

機能性表示食品の制度では、消費者に誤解を招いてしまわないよう、情報提供を正しく行うことが事業者側に求められています。一方で、消費者側も、この制度の仕組みを正しく理解し、適切に選んでいくことが欠かせません。

相互がこの制度への理解を深め、正しく利用することで、健康維持におおいに役立てられるようになるでしょう。